会則・細則・ゴルフ場利用約款
会則
第一章 総 則
第1条(名称)
本クラブは長野デューンズゴルフクラブと称する。
第2条(目的)
本クラブはペイシャンスゴルフクラブ株式会社(以下「会社」という。)が所有し経営する長野県長野市北郷所在のゴルフ場およびその付帯施設(以下「本ゴルフ場」という。)を利用しゴルフを通じて会員相互の親睦と健康の増進をはかるとともに、明朗健全な社交機関とすることを目的とする。
第3条(事務所)
本クラブの事務所は、本ゴルフ場内に置く。
第二章 会 員
第4条(会員の種類、権利)
本クラブの会員は次のとおりとする。(以下「会員」という。)
- 正会員:個人ならびに法人(一口一名記名式)とし、所定の入会手続きを経て会社および理事会の承認を得た者とする。
- 終身会員:満年齢65歳以上で会員権を入会から満10年以上継続保有する個人正会員が、会社および理事会の承認を得て、配偶者または二親等内の親族に譲渡した後、正会員に準じた資格となった者とする。
2.会員は前項に定める以外に次の各号に掲げる権利を有する.
- ビジターを同伴し、または紹介し、所定の条件で本ゴルフ場を利用させること。
- 本クラブまたは会社主催の競技会等の諸行事に、その都度定める参加資格に応じ参加すること。
3.会員は、会社が開催を決定した公式競技会、プロ競技会等または施設の予約状況などの合理的な事由等により、前各号に定める会員の権利を行使できない場合、または制限を受ける場合があることをあらかじめ了承する。
第5条(会員の義務)
会員は、次の号に掲げる義務を負う。
- 所定の年会費、利用料金等を遅延なく本ゴルフ場に支払うこと。
- 会則および別に定める細則その他の規則を遵守すること。
- 理事会が決議し、または決定した事項を遵守すること。
- 会員名義を他人に貸与しないこと。
- 同伴し、または紹介したビジターの行為および利用料金等の支払いについて、連帯して責任を負うこと。
第6条(反社会勢力の排除)
会社は、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体またはその関係者、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者(以下「反社会的勢力等」という。)の本クラブへの入会および本ゴルフ場の利用を認めないものとする。
2.会員は反社会的勢力等を同伴または紹介してはならない。
第7条(会員数の変更、新規募集)
会社がクラブハウス増改築など本ゴルフ場の施設の著しい改善を行った場合、またはやむを得ない事由がある場合、会社は理事会の承認を得て、会員数の変更または会員の新規募集を行うことができる。
第三章 入会および退会
第8条(入会手続)
本クラブに入会としようとする者および会員資格を譲り受けようとする者(以下「入会申込者」という。)は、会員1名の推薦を受け、所定の手続きにより入会を申し込み、会社および理事会の承認を得た後、所定の期間内に入会金または名義書換料を会社に納入しなければならない。
2.入会金または名義書換料が納入されたときは、会社は会員資格証を発行するものとし、入会申込者は会員資格証の発行日をもって会員資格を取得するものとする。
第9条(入会金)
入会金の額は、会社が別に定める。
2.既納の入会金は、理由の如何にかかわらず返還しない。
第10条(退会)
会員が本クラブを退会しようとするときは、会社が定める手続きに従って会社の承認を得なければならない。
第11条(会員資格の譲渡)
会員(終身会員を除く)は、所定の手続きにより会社および理事会の承認を得て、その会員資格を他に譲渡することができる。
2.会員資格を譲り受けようとする者は、所定の手続きにより申し込み、会社および理事会の承認を得た後、所定の期間内に名義書換料を会社に納入するものとし、名義書換料の完納日をもって会員資格が譲渡されたものとする。ただし、所定の期間内に名義書換料が完納されない場合、会社および理事会は会員資格譲渡の承認を取り消すことができる。
3.理事会は第8条に掲げる入会手続および本条に掲げる会員資格譲渡手続きの承認について,会社に委嘱することができる。
4.会社は予め会員に通知のうえ、会員資格譲渡に伴う名義書換審査の受付を一定期間停止することができる。
第12条(会員資格の承継)
個人会員が死亡し、または法人会員が合併により消滅したときは相続人(相続人が複数いるときは、そのうち1名)または存続会社は、所定の手続きにより申し込み、会社および理事会の承認を得て、その会員資格を承継することができる。
2.相続人または存続会社は、会社および理事会の承認を得た後、所定の期間内に名義書換料を会社に納入するものとし、名義書換料の完納日をもって会員資格が承継されたものとする。ただし、所定の期間内に名義書換料が完納されない場合、会社および理事会は会員資格承継の承認を取り消すことができる。
第13条(登録者の変更)
法人会員は記名した登録者を、所定の手続きにより申し込み、会社および理事会の承認を得て、変更することができる。
2.登録者の変更を申し込んだ会員は、前条第2項と同様とする。
第14条(年会費および名義書換料)
年会費、第11条第2項、第12条第2項および前条第2項の名義書換料の額は、会社が別に定める。
2.会社は、必要ある場合は年会費および名義書換料を適宜変更することができる。
3.年会費は、基準日を毎年4月1日とし、基準日に本クラブに登録されている個人および法人に当該年度分の会費を請求する。
4.原則として、既納の年会費および名義書換料は返還しない。ただし、譲渡に伴う年会費の取扱いは入退会者間の継承を認める。
5. 終身会員となった場合は、申請をした翌年度から発生する。
第15条(会員資格の喪失)
会員が次の各号の一に該当する場合、会員はその資格を失う。
- 申し出により退会したとき。
- 会員資格を他に譲渡したとき。ただし、終身会員となる場合を除く。
- 除名されたとき。
- 個人会員が死亡し、または法人会員が解散したとき。
- 破産した時。
- 終身会員は、譲渡した個人会員が上記の各号の一に該当したとき。
第16条(除名処分等)
会員が次の各号の一に該当する場合、会社は理事会の承認を得て当該会員を除名し、または会員としての権利を一定期間停止し、もしくは登録者の変更を求めることができる。
- 会則および別に定める細則その他の規則を遵守しないとき。
- 理事会が決議し、または決定した事項を遵守しないとき。
- 年会費、利用料金等の支払いを3か月以上遅滞したとき。
- 本クラブの名誉、信用を毀損し、または会員としての品位を損なう行為があったとき。
- 会員が反社会的勢力等と判明したとき。
- 会員が反社会的勢力等と認められる者を同伴または紹介したとき。
- その他会員として不適当な行為があったと認められるとき。
第17条(休会)
会員が以下の事由に該当する場合には、会社に休会を申請することか出来る。この場合、会員は会社に対し所定の書式による休会届および休会事由に該当することを証する書面を提出しなければならない。ただし、法人会員および年会費の未払いのある個人会員は休会できない。
- 主たる居住地域が日本国外となり、本ゴルフ場の利用が著しく困難となった場合。
- 一年を超過する期間ゴルフプレーが困難となることが予測される程度の疾病・負傷となり、本ゴルフ場の利用が著しく困難となった場合。
2.休会の有効期限は、休会の申請を行った会計年度に限られる。次年度以降において継続して休会を希望する会員は、会計年度開始日から2か月以内に改めて休会の申請を行わなければならない。
3.休会年度における年会費については免除する。
4.第1項に定める休会事由に該当しなくなった会員は、遅滞なく会社に対し、その事実を、別途会社の定める書式により報告しなければならない。休会事由に該当しなくなった会員は、当該年度の年会費を会社に対して支払うことにより、会員としての資格を復活させることができる。
5.休会事由に対する承認については、会社がこれを決定する。
第四章 役員および理事会
第18条(役員)
本クラブに次の役員を置く。ただし、必要がある場合は理事会の決議により名誉理事、顧問を置くことができる。
- 理事長 1名
- 副理事長 若干名
- 理 事 若干名
2.役員は全て無報酬の名誉職とし、その任期は就任後に開催される定時理事会終結までとする。ただし、再任を妨げない。
3.補欠として就任した役員の任期は前任者の残任期間とする。
第19条(理事長)
理事長は、会社が委嘱するものとし、本クラブを代表し、会務を統括する。
2.理事長は、毎年9月に定時理事会、必要がある場合は臨時理事会を招集し、その議長となる。
第20条(副理事長および理事)
副理事長および理事は、会社が委嘱するものとし、理事会を構成する。
2.副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるときはその職務を代行する。
第21条(理事会)
理事会は、理事長、副理事長および理事をもって構成し、本クラブ運営に関する重要事項を決定し、会社がこれを執行する
2.理事会の決議は、出席者の過半数により決し、可否同数のときは議長がこれを決する。
第22条(分科委員会)
理事会は、本クラブの運営上必要がある場合は、理事会の諮問機関として分科委員会(以下「委員会」という。)を置くことができる。
2.委員会の委員および委員長は、理事長が委嘱する。
3.委員会は、理事会の諮問に応じて委員会がこれを招集し、諮問事項を協議のうえ、理事会に答申する。
4.委員および委員長は、全て無報酬の名誉職とし、その任期は就任後に開催される定時理事会終結までとする。ただし、再任兼務を妨げない。
第五章 事業年度
第23条(事業年度)
本クラブの事業年度は、会社の事業年度と同一とする。
第24条(会計処理)
本クラブ運営のための経費は全て会社の負担とし、会計業務は会社が行う。
第六章 その他
第25条(個人情報の取り扱い)
会社は、会社が定める「個人情報保護規程」に基づいて、会員の個人情報を取り扱うものとする。
第26条(クラブの解散)
やむを得ない事由により本クラブの存続が不可能または著しく困難になった場合、会社は、本クラブを解散することができる。
第27条(合意管轄)
本会則に関わる裁判は、会社の本店所在地を管轄する地方裁判所が専属的に管轄する。
付則
第1条
本会則の改正は、会社の承認を得て理事会の決議により行う。
第2条
本クラブの運営に関し、本会則に定めのない事項は、別に定める細則によるほか、理事会の定めるところによる。
2024年9月 改定
細則
第1条
この細則は、長野デューンズゴルフクラブ(以下「本クラブ」という。)会則に基づき、会則第2条に定めるゴルフ場およびその付帯施設(以下「本ゴルフ場」という。)の利用および本クラブの運営に必要な事項を定める。
第2条
本クラブまたはペイシャンスゴルフクラブ株式会社(以下「会社」という。)からの会員へ対する通知は、予め届け出られた会員の住所宛に郵送するものとする。ただし、本クラブ運営に関わる日常的な事項については、クラブハウス内掲示板への掲示をもって通知に代えることができる。
第3条
次の各号に掲げる場合、会社は本ゴルフ場の営業時間中であっても、本ゴルフ場への入場を制限し、または営業を休止することができる。
- コース管理上、または安全維持上必要があるとき。
- その他会社または理事会が必要と認めたとき。
第4条
本ゴルフ場は、会社が定めた休業日、天変地異、荒天による営業不能日は休業する。
2.本ゴルフ場は、前項のほか、原則として毎年11月中旬から翌年4月中旬まで休業する。ただし、気象条件その他の事由により休業期間を変更することができる。
第5条
本クラブに次の分科委員会を置くことができるものとし、委員会の業務分担は次のとおりとする。
- 運営委員会
クラブの運営およびハウスの管理に関する事項、会報の発行その他庶務事項
- エチケット・フェローシップ委員会
エチケットの普及活動、会員相互の親睦融和に関する事項
- 競技委員会
競技およびルールに関する事項
- ハンディキャップ委員会
ハンディキャップの決定および改訂に関する事項
- コース委員会
コースの維持管理その他コースに関する事項
第6条
会員およびビジターは、次の行為をしてはならない。
- 本ゴルフ場内に掲示または広告をなすこと。
- 本ゴルフ場内で商行為を行うこと。
- 会社または本クラブの名義を利用すること。
- プレーヤー以外の者をコース内に立ち入らせること。
- 本ゴルフ場従業員を直接懲戒すること。
第7条
会社および本クラブは、本ゴルフ場内での盗難、紛失等について一切の責任を負わない。
付則
本細則の改正は、会社の承認を得て、理事会の決議により行う。
2024年 9月 改定
ゴルフ場利用約款
第1条(約款の適用)
当ゴルフ場を利用される方は、会員、ビジターを問わず、当クラブ会則、細則等によるほか、本約款に従ってご利用いただきます。
第2条(利用契約の成立)
当ゴルフ場においてゴルフプレーをされる方は、プレー当日フロントデスクにおいて本約款をご確認の上、所定の用紙に署名いただく、もしくは当ゴルフ場が発行したメンバーズカード、ビジターズカード(電子式を含む)を呈示いただきます。これにより、当ゴルフ場は、署名者及びカード呈示者の施設利用をお引き受けすることとします。
第3条(利用の申込み)
当ゴルフ場を利用しようとするときは、代表者の氏名、同伴者の氏名、代表者の連絡先、電話番号、住所を明示して、プレー日、及びスタート時刻を予約いただきます。
第4条(利用の拒絶)
当ゴルフ場は次の場合には施設の利用をお断りします。また利用開始後に次に該当する事項が判明した場合、利用の継続をお断りします。
- 施設の予約状況等の合理的な自由があるとき
- 天災その他やむを得ない事由により、ゴルフ場をクローズするとき
- 利用者が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、団体またはその関係者、その他反社会勢力(以下「暴力団等反社会勢力」といいます)に所属していると認められたとき
- 暴力団等反社会的勢力を同伴または紹介により入場させたとき
- 技術が著しく未熟であって、他人のプレーに迷惑をかけたとき
- ルール、マナー、スロープレー等について、警告を無視して改めないとき
- 偽名または他人名義で予約または利用をしたとき
- その他本約款に違反した場合、または当ゴルフ場の施設を利用されることが好ましくない事由があるとき
第5条(休業日、開場時間)
当ゴルフ場の休場日と開場時間は当ゴルフ場の定めるところによります。ただし、臨時的に変更することがあります。
第6条(金銭その他貴重品)
金銭その他貴重品については、当ゴルフ場内にある貴重品ロッカーをご利用いただきます。この場合、貴重品についての一切の管理責任はご利用者ご自身にありますので、盗難や紛失事故について当ゴルフ場は一切の責任を負いません。
2. 貴重品ロッカーに収容できない場合は、その種類および価額を明示して、フロントへお預けください。お預けいただかない限り、ロッカー、浴室、コース等での盗難や紛失事故について当ゴルフ場は一切の責任を負いません。
3. フロントでお預かりした物品は、預り証持参の方に預り証と引き換えにお返しいたします。預り証を紛失した場合は、直ちに届け出てください。なお、届け出前に第三者により、すでに預り証によりお預りの品を引き換えした場合は、当ゴルフ場は一切の責任を負いません。
第7条(携帯品、自動車)
携帯品や駐車場内の自動車の盗難、損傷等については、当ゴルフ場は責任を負いません。なお、自動車は所定の駐車場へ駐車してください。
第8条(ロッカーの鍵)
当ゴルフ場では、ロッカーの鍵はお預かりいたしません。また、ロッカー内の物品の盗難その他についても責任を負いません。
第9条(プレーヤーの危険防止責任とエチケット・マナーの厳守)
ゴルフは時により危険を伴う場合がありますので、プレーヤーはエチケット・マナーを守り、キャディのアドバイスの如何にかかわらずプレーヤーご自身の責任でプレーしていただきます。
第10条(ティーインググラウンドでの素振り)
素振りは、ティーマーク内の打席または特に指定された場所以外では行わないでください。
2. 打者以外のプレーヤーは、みだりにティーインググランドに立ち入らないでください。
第11条(飛距離の確認)
先行組に対して、後続組のプレーヤーは、キャディのアドバイスの如何にかかわらず自己の飛距離をプレーヤーご自身で判断し、先行組に打ち込まないように注意してください。なお、打ち込んだことによるトラブルは全てプレーヤーの責任で処理していただきます。
第12条(フォアキャディの合図)
フォア・キャディの合図は、先行組が通常第二打を打ち終わり、通常の飛距離外に前進したと判断されるときの合図ですから、合図があっても打者は自己の飛距離をご自身で判断して安全確認のうえ、打ってください。
第13条(打者の前にはでないこと)
同伴プレーヤーは、打者の前方には絶対に出ないでください。
第14条(隣接ホールへの打ち込み)
隣接ホールへの打ち込みは特に危険ですから、プレーヤーは自己の飛距離、飛行方向について適切に判断し、慎重に打ってください。
2. 隣接ホールに打ち込んだ場合は、そのホールのプレーヤーに合図をし、邪魔にならないように打つとともに、自己の同伴プレーヤーにも十分気をつけて危険のないことを確認してから打ってください。
第15条(退避)
後続組に対して打たせるときは、先行組のプレーヤーは、後続組の打者が打ち終わるまで安全な場所に退避してください。
第16条(ホールアウト後の退去)
ホール・アウトした場合は、直ちにグリーンを去り、後続組の打球に対し安全な場所を通り、次のホールへ進んでください。
第17条(雷鳴が発生した場合)
雷鳴が発生した場合には、直ちにプレーを中止し、避難所等安全な場所(アウト・インのスタートハウス、コース茶店、1番・2番・4番・7番・8番・13番・17番・18番の避雷小屋等)に避難してください。※カートに設置してある避難経路図をご確認ください。
第18条(乗用カートによるプレー)
乗用カートでのプレーに際しては、当ゴルフ場が別に定める注意事項および係員の指示を遵守してください。
2. 乗用カートの使用に際しては、使用前に操作方法等を十分にご確認ください。
3. 乗用カートが故障し、または故障等のおそれのある場合は、直ちに係員に申し出てください。
第19条(火気使用の禁止)
コース内やクラブハウス内での火気使用は、所定の場所以外では禁止いたします。マッチの燃えがら、煙草の吸いがらは必ず完全に消して灰皿にお入れください。
第20条(約款違背の場合の責任)
利用者が本約款に違背し、第三者に損害等の事故を発生させた場合、または自ら傷害等の被害を受けた場合は、当ゴルフ場は一切の損害賠償の責任を負いません。
第21条(クラブの確認)
利用者はプレーを終了した場合、ゴルフ用具を点検し、間違いがないか慎重に確認してください。確認後は、ゴルフ用具の不足・損傷等について当ゴルフ場は責任を負いません。なお、ゴルフ用具の紛失については、一切の責任を負いません。
第22条(宅配便の取扱い)
利用者がクラブその他を宅配便にて送付される場合は、あらかじめエントリーされている場合に限りお引受けいたします。ただし、物品の数量不足および瑕疵盗難等については、当ゴルフ場は一切の責任を負いません。
第23条(損害賠償の責任)
利用者が故意または過失により、当ゴルフ場の施設または従業員に損害を与えた場合は、その損害について賠償をしていただきます。
第24条(禁止する持込品)
当ゴルフ場に次のものを持込むことをお断りいたします。
- 動物、鳥類等のペット類
- 著しく悪臭を放つもの
- 銃砲刀剣類
- 発火、爆発のおそれがあるもの
- 騒音を発するもの
- その他危険物や他人に迷惑を及ぼすおそれのあるもの
第25条(行為の禁止)
当ゴルフ場内での次の行為はお断りいたします。
- 賭博、その他風紀を乱す行為
- 物品販売、宣伝広告等の行為
- 利用者以外のコース内立ち入り(特に当ゴルフ場が許可する場合は除く)なお、特に許可した場合であっても、利用者以外が傷害等の被害を受けた場合、当ゴルフ場は一切の損害賠償等の責任を負いません。
- 他人に迷惑を及ぼし、または不快感を与える行為
- 高声、高唱等によるプレーの進行、クラブの品位の維持をみだす行為
- 施設の器具、備品等を所定の場所から持ち出す行為
- その他当ゴルフ場が合理的に禁止する行為
第26条(忘れ物の取扱い)
当ゴルフ場内でのお忘れ物は、発見の日からその年の営業終了日の1カ月後までの間お預かりします。ご本人であることを証明して、期間内にお引取りください。ただし、下着類および食品その他腐りやすい物はこの限りではありません。
第27条(本約款の変更手続)
本約款の変更は会社、または理事会の決定により、変更することができるものとします。
第28条(信義則)
その他、会則・細則・本約款等に定めない事項は、ゴルフプレーの精神に則り、信義誠実の原則に従って解決されるものとします。
第29条(約款の施行)
本約款は、2024年9月1日から施行します。